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大体は想像できるけど、詳しくは知りませんよね! それを紹介してもらいましょう・・鮎さんお願い! |
| まず、文化財は「文化財保護法」という法律でどういうものを文化財にするのかが決まっています。 この法律は「文化財」の保護、活用を通じて、国民の文化的向上や世界文化の進歩に貢献することを目的としています。 |
| ★では、「文化財ってどんなもの?」かを調べてみました。 |
| 有形文化財 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料 |
【指定】 重要文化財 有形文化財のうち重要なもの |
【指定】 国宝 重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるもの |
| 【登録】 登録有形文化財 (建造物のみ) 保存及び活用のための措置が特に必要とされるもの |
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| 無形文化財 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所在で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの |
【指定】 重要無形文化財 無形文化財のうち重要なもの |
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| 【選択】 選択無形文化財 重要無形文化財以外の無形文化財で記録の作成・保存の特に必要なもの |
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| 民俗文化財 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの |
【指定】 重要有形民俗文化財 有形の民俗文化財のうち特に重要なもの |
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| 【指定】 重要無形民俗文化財 無形の民俗文化財のうち特に重要なもの |
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| 【選択】 選択無形民俗文化財 重要無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財で記録の作成・保存の特に必要なもの |
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| 【登録】 登録有形民俗文化財 保存及び活用のための措置が特に必要とされるもの |
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| 記念物 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとつて学術上価値の高いもの |
【指定】 史跡 記念物のうち重要なもの |
【指定】 特別史跡 史跡のうち特に重要なもの |
| 【指定】 名勝 記念物のうち重要なもの |
【指定】 特別名勝 名勝のうち特に重要なもの |
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| 【指定】 天然記念物 記念物のうち重要なもの |
【指定】 特別天然記念物 天然記念物のうち特に重要なもの |
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| 【登録】 登録記念物 保存及び活用のための措置が特に必要とされるもの |
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| 文化的景観 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの |
【都道府県、市町村の申し出により選定】 重要文化的景観 都道府県又は市町村が保存のための必要な措置を講じているもののうち特に重要なもの |
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| 伝統的建造物群 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの |
【市町村が条例等により決定】 伝統的建造物群保存地区 伝統的建造物群及びこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するため、市町村が定める地区 |
【指定】 重要伝統的建造物群保存地区 伝統的建造物群保存地区の全部又は一部で価値が特に高いもの |
| 美術品 | 【認定】※ 重要美術品 ※文化財保護法施行の際、現に重要美術品等ノ保存ニ関スル法律第2条第1項の規定により認定されている物件については、同法は当分の間、その効力を有する。 |
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| 文化財の保護技術 文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術又は技能 |
【選定】 選定保存技術 文化財の保存技術で保存の措置を講ずる必要があるもの |
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| 埋蔵文化財 土地に埋蔵されている文化財 |
では、滋賀県にはどれだけの文化財があるのかな? 滋賀県内では1件の世界文化遺産、55件の国宝、806件の重要文化財が指定されており、国宝の指定件数は京都府・東京都・奈良県・大阪府に次ぐ全国5位、重要文化財の指定件数は東京都・京都府・奈良県に次ぐ全国4位を誇る ■2002年の調べでは以下のようなランキングが発表されていますよ! 【国宝指定件数】
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