総合型地域スポーツクラブ コミスポようかいち 規約

 

1章 総則

(名称)

第1条 本会は、コミスポようかいち(以下「クラブ」という。)と称し、事業所は東近江市今堀町581−11 布引運動公園体育館内に置く。

(目的)

第2条 クラブは、地域住民がスポーツを通して、各自の健康増進を図るとともに、相互の親睦を深め、地域コミュ二ティの活性化を図り、子どもから高齢者にいたるまで、それぞれが生き甲斐を持ち、健康で明るく豊かな生活を送ることができるまちづくりの推進を図ることを目的とする。

(理念)

第3条 クラブは「誰でも」「気軽に」「いつでも」参加できる地域に根ざした活動を行う。

(事業)

第4条 クラブは、前項の目的を達成する為に次の事業を行う。

(1)スポーツ活動の実施

(2)イベント開催

(3)健康、体力相談

(4)他の団体が開催する大会やイベント等への参加

(5)その他、クラブの目的達成のために必要な事業

 

第2章 組織

(会員)

第5条 クラブは、クラブの目的に賛同する者で構成された次の者をもって構成する。

(1)個人会員

(2)ファミリィー会員

(3)登録指導者

(運営機関)

第6条 クラブの事業運営のために運営委員会 及び 専門部会を設置する。

 

第3章 会員

(入会資格)

第7条 クラブに入会するものは、次の要件を備えていなければならない。

(1)クラブの目的に賛同するもので、クラブの定める諸規約を遵守するものであること。

(入脱会手続き)

第8条 クラブの入会や脱会を希望するものは、所定の手続きに従い届け出る。

2.入会後、入会申込書に変更が生じた場合は、速やかに届けなければならない。

(除名)

第9条 クラブは、第7条の要件を満たさない会員について除名することができる。

(会費)

10条 会費は次のものをいう。

(1)入会金

(2)月会費

(3)その他

2.入会金と月会費は別表に定める。

(会費の不返還)

11条 一旦入金した会費は、原則として返還しない。

(会費の滞納)

12条 会員が会費の納入を怠ったときは、クラブは会員を脱会させることができる。

 

第4章 役員

(役員)

13条 クラブは次の役員を置く。

(1)会  長 1

(2)副 長 若干名

(3)運営委員 15名以内

(4)監  事 2名

   なお、運営委員の選出については、別途定める。

(役員の選任)

14条 会長は、運営委員の互選により選任する。

2.副会長及び監事は会長がこれを委嘱する。

3.運営委員は、会員及びクラブの目的や理念に賛同する者より選出する。

(役員の任期)

15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。

2.役員は、任期満了になっても、後任者の就任まではなおその職務を行う。

(役員の職務)

16条 運営委員の職務は次のとおりとする。

1.会長はクラブを代表し会務を執行する。

2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。

3.運営委員はクラブの会務を執行する。

4.監事は会計を監査する。

第5章 会議

(会議)

17条 会議は、総会、運営委員会、及び 専門部会とする。

(総会)

18条 総会は、会員代表と役員をもって構成し、毎年1回会長が召集し、会長が議長となる。

また、必要に応じて臨時に召集することが出来る。

 2.総会での議決は、出席者の過半数をもって決する。

3.総会では、次の事項を付議する。

(1)規約の改正

(2)事業報告及び収支予算の決定及び変更

(3)事業報告、収支決算及び財産目録の承認

(4)運営委員の選出と承認

(5)役員の承認

(6)その他、会長が必要と認めた事項

   なお、会員代表については、別途定める。

(運営委員会)

19条 運営委員会は、必要に応じ会長召集し、会長が議長を務め、次の事項を執行する。

(1)規約の改正案の審議

(2)事業計画案及び収支予算案の審議

(3)事業報告書、収支決算及び財産目録の承認

(4)当該年度の事業並びに予算の執行

(5)その他、総会から委任された事項

(専門部)

20条 クラブには、次の専門部を設置し、部長がそれぞれ部会を招集する。

(1)事業部

(2)総務部

(3)広報部

(4)指導者部

(5)健康づくり推進部(委員会)

(専門部の役割)

21条 各専門部は、クラブのそれぞれ具体的な事業を計画し、その実施にあたる。

(専門部の構成)

22条 各専門部は、部長1名、副部長、及び部員若干名をもって構成する。

(部員の選任)

23条 部長は会長、副会長以外の運営委員の互選とする。なお、専門部の副部長、部員は部長が選任する。

2.部員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

第6章 事務局

(事務局)

24条 クラブの事務を処理するため、次の職員を置く。

 2.事務局長

 3.事務担当者

4.マネージャー

5.職員の人選方法については、別途定める。

第7章 会計

(資金)

25条 クラブの資金は以下のものとする。

(1)入会金

(2)会費

(3)事業等による収入

(4)補助金

(5)寄附金、協賛金

(6)その他

(資金の管理)

26条 クラブの資金は、会長がこれを管理する。

ただし、軽微な資金の支出については必要に応じて会長が指名する運営委員に管理を委嘱することが出来る。

(予算及び決算)

27条 クラブの予算及び決算は、総会の承認を得なければならない。

(会計年度)

28条 クラブの会計年度は毎年41日に始まり翌年331日に終わる。

第8章 事故の責任

(事故の責任)

29条 会員は、クラブの活動に際しては、クラブの諸規定及び施設管理者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。

2.前項に違反して行動した結果において、盗難、傷害等の事故が起こった場合は、クラブ及び施設管理者並びに指導者対して一切の損害賠償を請求しないものとする。

(保険の加入)

30条 会員は、スポーツ安全保険に加入しなければならない。

2.クラブは、その活動中の傷害については、スポーツ安全保険の対象範囲内でのみ対応するものとする。

第9章 細則

 (細則)

31条 本規約に定めのない事項及び運営上必要な詳細は、運営委員会の議決によって定める。

(規約の改正)

32条 本規約は、総会の議決によって随時改正することができる。

付則

1.本規約は、平成15331日より施行する。

2.本規約は、平成177  3日より施行する。

3.本規約は、平成18513日より施行する。

4.本規約は、平成205  9日より施行する。

別表

会費

区 分

金  額

入会金

全て(初回のみ)

1,000円

月会費

大  人

500円

中学生以下

250円

ファミリー

1,000円

 

その他

スポーツ安全保険(全員加入)

区 分

大  人

1,600円

中学生以下

600円

60歳以上

800円